コラム

低未利用土地とは?売却するなら100万円控除制度を活用しよう!

低未利用土地とは、わかりやすく言うと

  • 居住や事業用として利用されていない土地や空き家(未利用地)
  • 駐車場、資材置き場、利用できない建物のある土地(低利用地)

を合わせて表現して「低未利用土地」と表現されます。

こういった低未利用土地の有効活用を促進するために、令和2年7月から「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」が開始されております。

今回は、この制度の内容、また制度が開始されてからの利用状況等についてお伝えしていきたいと思います。

「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」とは?

「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」は、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防を目的として、令和2年度に創設されました。

わかりやすく図にすると、

このように課税される譲渡所得から最大100万円を引いて譲渡所得税の計算がされるということです。

ですから、譲渡所得額が100万円未満であれば、譲渡所得税は課税されません。

つなぐ
この制度が適用される低未利用土地にも条件があります。詳しい条件については記事後半でお伝えします。

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「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」の利用状況について

国土交通省は、令和4年1月から12月までの制度利用状況を発表しました。

結論からお伝えすると、令和4年1月から12月までの確認書交付実績は4,842件で、全ての都道府県で交付実績がありました。

参照 231010_低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100 万円控除制度の利用状況について

都道府県別の利用状況

1 北海道 331件
2 茨城県 302件
3 群馬県 197件
4 長野県 197件
5 愛知県 190件

都道府県別に確認書交付の実績件数を見ると、最も多いのは北海道で331件。

ちなみに全国平均では約103件となりますので、3倍を超える利用件数となります。

 

市町村別の利用状況

1 宮崎県 都城市 85件
2 石川県 加賀市 70件
3 北海道 北見市 64件
4 三重県 津市 59件
5 秋田県 秋田市 54件

市町村別で見ると宮崎県の都城市が85件です。

都道府県別では上位に入っておらず、また宮崎県全体では142件なので、都城市のみで過半数を占めることになります。

また、三重県津市・秋田県秋田市は県庁所在地ということにも注目です。

あきこ
はじめは低未利用土地が多い地域とデータを見ていましたが「低未利用土地が利用されやすい地域の特性」として見ると面白いなと思いました。

 

「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」の要件について

「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」を利用するには、いくつかの要件があります。

ここではポイントをまとめてお伝えします。

 

個人が所有している低未利用土地であること

この控除制度の対象は「個人」となります。(法人は適用されない)

また、低未利用土地とは、

  • 居住の用、事業の用その他の用途に利用されていない
  • 周辺の土地等に比べて利用の頻度が著しく劣っている

ものになります。

 

都市計画区域内にあること

「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」が適用されるのは、都市計画区域内と用途地域指定がされている区域内になります。

都市計画区域は、次の3つに分類されますが、

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 非線引き区域
つなぐ
低未利用土地のある市町村名と用途地域で検索すると調べられると思います。(もしくは自治体にお問い合せください)

 

所有期間が5年を超えること

不動産の譲渡所得は、所有期間に応じて短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられます。

  • 短期譲渡所得…不動産を売却した年の1月1日時点で保有期間が5年以下(税率39.63%)
  • 長期譲渡所得…不動産を売却した年の1月1日時点で保有期間が5年を超える(税率20.315%)

この制度は「長期譲渡所得」から控除されますので、5年を超えて低未利用土地を所有していなければいけません。

 

他の譲渡所得の特例をうけていないこと

「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」を受けるにあたり、

  • 元々低未利用土地等と一筆だった土地で前年または前々年にこの特例の適用を受けていない
  • 収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の特例を受けていない

ことが要件となります。

あきこ
はじめて不動産の売却をする方は気にしなくて大丈夫ですね。

 

令和7年12月31日までに800万円以下で売却すること

令和2年の制度開始時は譲渡価格500万円以下が要件でしたが、令和5年度の税制改正で令和7年12月31日まで上限が800万円まで引き上げられました。

 

譲渡した後に利用がされる(利用される見込みである)こと

控除制度を受けるにあたり、低未利用土地のある自治体から「低未利用土地確認書」を発行して貰う必要があります。

確認書を発行して貰うために、

  • 売買契約書の写し
  • 低未利用土地であることが確認できる書類
  • 譲渡後の利用について確認できる書類

などの提出が必要となります

宅建業者の仲介で売買されたのか、個人間取引で売買されたのかでも申請書類の様式が変わります。

詳しくは当該自治体にお問い合せください。

参照 国税庁(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

あきお
ちなみに低未利用土地を売却した後は、どのように活用されるケースが多いのでしょうか?

 

低未利用土地がどのように活用されるのか?

国土交通省の令和5年4月から6月の調査によると、低未利用土地が譲渡される前の状態は、

  • 空き地(55%)
  • 空き家(28%)

で、保有期間は30年を境に半分に分かれます。

  • 30年以下の所有(49%)
  • 30年を超える所有(51%)

そして、低未利用土地の譲渡後の利用用途は「住宅(62%)」となります。

このデータから住宅として利用したい方は一定数いるのに対して、とくに30年以上も利用もせずに固定資産税や管理する手間暇を考えると「結構勿体ないな」と感じます。

つなぐ
「いずれ家族が利用するから」という理由で空き家のまま所有される方もみえますが、30年以上も放置するのであれば定期建物賃貸借契約で期間を定めて活用するのも手かもしれませんね。

 

おわりに

今回は「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」について解説してきました。

そもそも低未利用土地になっている理由として、

す。

  • 設備や建具が古い
  • 交通の便も悪い

などの理由から、誰も欲しくないと思い込んでいる可能性もあります。

あきこ
本当は欲しい人や利用したい人はいるのに、そういった人達に「情報が届いていない」のが問題ではないでしょうか?

不動産売買では法律で仲介手数料が定められていることもあり、低価格帯の不動産を積極的に売買活動する業者は少ないのが現状です。

空き家・空き地などを何とかしたいとお考えでしたら、ぜひ空き家コネクトをご利用下さい。

最後までご覧頂きありがとうございました!

 

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