コラム

行政代執行とは?執行費用が払えないと一体どうなるの?

行政代執行とは、行政から命じられた行為を履行しない所有者に代わり、行政が適正管理を実行することです。

例えば、空き家に関することであれば、

  • ゴミ屋敷になっている空き家のゴミの処分
  • 倒壊しそうな空き家の解体
  • 通行の妨げになる木の枝の除去

などが該当します。

つなぐ
ちなみに代執行に掛かった費用は所有者が負担します。また代執行前であれば打つ手もあるので、空き家所有者としては避けたいことになります。

というわけで、ここでは行政代執行について詳しく解説していきましょう。

行政代執行を受けるまでの流れ

ちなみに代執行には、行政代執行と略式代執行があります。

行政代執行は所有者を特定出来るのに対し、略式代執行は所有者が特定出来ない場合に行政が措置を行うという違いがあります。

行政代執行と略式代執行に違いはありますが、ここでは2つを合わせて話を進めていきます。

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行政代執行を受ける前に「特定空き家」に指定される!?

行政代執行は突然実行されるものではありません。

代執行を受ける前には「特定空き家」に指定され、助言・指導が行われます。

さらに助言・指導を受けて改善がみられないと勧告が行われ、勧告後も改善がみられないと命令となります。

命令後も措置しなければ代執行(行政or略式)となります。

あきお
ちなみに代執行される前にも空き家を管理しないとペナルティーがあります。

 

特定空き家の勧告を受けると固定資産税が上がる!?

特定空き家に指定されてから「助言・指導→勧告→命令」と代執行を受けるまでに段階がありますが、勧告を受けると固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。

具体的には住宅用地の特例(評価額×1/6)が無くなり、最大で固定資産税が約6倍になってしまいます。

さらに命令違反になると50万円以下の過料が科せられます。

そのため代執行は頻繁に行われるものではなく、平成27年から令和元年の5年間で市区町村が把握する特定空き家(17,636件)に対して、代執行されたのは260件となっています。

この260件のうち行政代執行は69件ですが、個人的には多いと感じています。

 

行政代執行の事例にはどんなものがある?

行政代執行の事例は様々ですが、例えば

  • 木造2階建て(112.89㎡)の除去費用が約600万円
  • 木造2階建て(49.38㎡)の除去費用が約180万円
  • 木造2階建て(342㎡)の除去費用が約470万円

などがありました。

この事例を見て思ったのは「除去費用(解体費など)が高い」ということです。

解体費用以外にも調査費用なども含まれるからだと思いますが、やはり高い。

あきこ
なかには所有者に請求して全額回収されているものもあるので、もう少し早い段階で手を打っていれば良かったのにと感じます。

 

行政代執行の費用が払えないとどうなる?

「行政がやるんだから代執行の費用は払わなくて良いよね?」と思われる方もみえるかもしれません。

ですが、行政代執行に実施に掛かった費用は所有者に請求されます。(略式代執行の場合は、土地の売却費などが執行費用に充てられます)

払えない場合は所有者の財産は差し押さえとなります。

厳禁はもちろん、貯金・自動車・給料も手取りの1/4が差し押えられます。

また、行政代執行の請求費用は自己破産しても消えません。

あきお
行政代執行を受けるまで空き家を放置するメリットはありませんから、何とかして回避するべきでしょう。

 

行政代執行を回避する方法はあるの?

特定空き家に指定されても指摘事項を改善すればを指定は解除されます。

とはいえ、改善するためのお金が無いから行政代執行を受けるのかもしれません。

そんな時に回避する案は2つあります。

 

解体して更地にする!

先ほどの事例もそうでしたが、行政代執行で解体されると所有者が業者を指定できずに割高になると言われています。

また、空き家の解体には補助金を出している自治体もあるのと、金融機関でローンを組むことも出来ます。

代執行されるまで放置するよりも、自分で解体した方がコストは下げられるでしょう。

空き家の解体費用が払えない?4つの場面から対処法を考えてみよう!

つなぐ
解体して更地にした土地を売却するのも良いですし、駐車場として賃貸にするのも良いでしょう。

 

空き家を売却(贈与)する

空き家を「古家付き土地」で売却すれば解体費用も不要となります。

古家付き土地とは、建っている古家を再利用するのも撤去するのも買主の自由にして下さいという販売方法です。

但し、特定空き家に指定される状態であれば値引交渉は覚悟しておくべきでしょう。

また、解体費用が土地売却価格を上回ってしまうこともありますが、そういった場合は贈与してしまうのも手です。

 

おわりに

今回は「行政代執行」について解説してきました。

行政代執行を受ける前に「特定空き家」の指定があります。

さらに今は放置すれば「特定空き家」になる恐れがある「管理不全空き家」もあります。

あきこ
特定空き家・管理不全空き家に指定され「助言・指導」の段階で改善を実施すれば行政代執行には至りません。

行政代執行の費用が払えないと財産の差押えとなるので、空き家は放置せず事前に対策を練るようにしましょう。

最後までご覧頂きありがとうございました!

 

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