「実家が持ち家で相続することになるけどどうしよう?」
空き家問題などのニュースを見ることも増え、実家についての相談を受けることも増えてきました。
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面倒なことは後回しにしたいですが、相続に関しては「相続する前」にきちんと計画を立てておかないと後々が大変になります。
そこで初めに「実家の相続でやってはいいけない5つのこと」からお伝えしていきたいと思います。
目次
実家の相続でやってはいけない5つのこと!
まず実家を相続する際にタブーとされることが5つあります。
近いうちに実家を相続する可能性のある方は十分注意して下さい。
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とりあえず空き家にしておく!
実家を相続して後悔するのが「とりあえず相続してから考える」というケース。
相続で大事なのは相続後の対応ではなく「相続前の計画」です。
誰も住まない実家を空き家にして所有していても、
- 固定資産税(都市計画税)
- 水道代・光熱費
- 火災保険
- 修繕費用
などのコストが発生します。
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とりあえず解体する!
空き家のままにしていると問題があるなら解体して更地にしておく考える方も少なくなりません、
しかし、そうすると固定資産税の住宅用地の特例が適用されずに税金がアップしてしまいます。
解体して駐車場や資材置き場として活用するような計画があれば良いのですが、ノープランで解体するのは無計画に空き家にしておくことよりも金銭面では損が大きい選択になります。
共有名義で相続する!
不動産を相続する時に兄弟で持ち分を均等割にすることもお勧めできません。
共有名義とは、1つの不動産を複数人で所有している状態です。
そのため私は売りたいけど、他の所有者は売りたくない場合にトラブルに発展する恐れがあります。
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相続登記せずに放置する!
今までは実家を相続しても登記をしない人が沢山見えたため、
- 相続人が亡くなったときに権利関係が複雑になる
- 相続登記が完了していない不動産は売ることが出来ない
というような問題がありました。
そのため2024年4月1日から相続登記は義務化されます。
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相続税の申告期限前に売却する!
相続したら税金を納めないといけませんが、相続直後に売却してしまうと「相続税の小規模宅地の特例」が適用されません。
この特例を使えば「土地の評価額を80%も減らすことができる」のですが、適用するには、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内までその土地を保有しなければなりません。
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実家の持ち家を相続する際に決めておくことは?
相続のことを気にする段階になったら次のことを考えましょう。
相続対策は事前の備えが大切です。
相続した実家をどのように活用するのか?
不動産はお金と違って分け合うことが簡単ではありません。
そのため相続に不動産がある場合は、相続後の実家の活用方法について考えておくべきでしょう。
- 実家に住むのか?
- 賃貸に出すのか?
- 売却してしまうのか?
で、相続後に取るべき適切な対応が分かります。
相続放棄も検討する!?
相続する実家の立地や状態にもよりますが、場合によっては不動産の売却価格よりも解体費等のコストの方が割高になることもあります。
そういった場合は相続放棄も視野に入れなければいけません。
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被相続人の立場で考えておきたいことは?
立場が被相続人(相続財産を渡す側)であれば「実家が相続時のトラブルにならない」ようにすることも考えたいところでしょう。
その際は「遺言書」を作成して相続人で遺産分割を巡るトラブルが起こらないようにしましょう。
また、実家に関しては生前時に売却してしまうのも手です。
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おわりに
今回は実家の相続でやってはいけないことをお伝えして来ました。
内容をおさらいすると、ポイントは次の5つ。
- とりあえずで空き家を相続しない!
- とりあえずで解体してしまわない!
- 共有名義で相続しない!
- 相続登記は義務化になる!
- 相続税の申告期限前に売却しない!
とにかく大事なことはトラブルにならないように「相続前に計画を練る」ことです。
上記のポイントを抑えつつ、よくよく相続人で話をしましょう。
最後までご覧頂きありがとうございました!
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